「身体拘束廃止」についての研修を開催致しました。
身体拘束とは「本人の意思に関係なく、身体や行動の自由を制限すること」
但し、緊急やむを得ない場合の3要件があります。
➀~③ 全て満たす必要があります。
➀切迫性
利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。身体拘束で心身のダメージを十分に考慮し本人の生命や身体を保護する上で身体拘束が必要かどうかを確認しなければならない。
②非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。本人の生命と身体保護する上で他に方法がないことを複数の職員で確認することが求められる。
③一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。利用者の状態に応じて身体拘束はもっとも短い時間で実施されること。
身体拘束されている本人はどのような気持ちなのか?また身体拘束を行うことにより、どのような影響が生じるのか?本人の権利を護るだけではなく、奪うことも出来ると深く考えることが大切です。
当施設では、「身体拘束ゼロ宣言」をしています。
介護を受ける全ての人の人権が尊重され、人間としての尊厳を持って、安心して穏やかに過ごしていただく為に以下の5つの基準に沿って、「身体拘束ゼロ宣言」をしています。
1.身体拘束廃止をトップが決意し、責任を持って取り組んでいます。
2.「身体拘束廃止委員会」等を設置し、よりよいケアの実現に向けた運営をしています。
3.身体拘束廃止について職種を超えた全職員で話し合う等して、問題意識を共有しています。
4.事故が発生しない為の工夫をしています。
5.最新の知識と技術を職員が学ぶ機会を設け、積極的に取り入れています。
身体拘束は虐待とも取られるため細心の注意を払うことや身体拘束しない取り組みが必要であると職員間で情報共有し、勉強させていただきました。